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障害福祉サービス事業 就労移行支援 ジョイン
企業様へ
就労移行支援事業所のジョインです。
よろしくお願い申し上げます。
企業様へ
●ジョインについて
ジョインは、国の法律に基づいて行われる「障害福祉サービス事業」の中の「就労移行支援事業」を行う事業所です。
就職を希望されている病気や障害のある方を対象に就職のためのさまざまな訓練(パソコン操作、デザイン作成、ビジネスマナー、履歴書の書き方、面接練習など)を行っています。
ジョインは、病気や障害をお持ちの皆様が、楽しく仕事ができるようになり、自立した人生をおくっていただくこと。企業様や社会の皆様に、ともに生きる仲間であることを理解していただくことを目指しています。
●障害者雇用率制度について
障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められており、すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用しなければならないとされています。平成25年4月1日から以下のとおり、障害者の法定雇用率が引き上げられました。
これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。
●障害者雇用の助成金制度
※ 以下の内容は、公開されている厚労省公刊パンフレットやホームページに記載されているものです。
くわしくは、最寄りのハローワークでご確認下さい。
※ ジョインにお電話されてもけっこうです。 0942-35-7227
① 特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介で障害者を雇用したときに、事業主に対して賃金相当額の一部を助成する制度です。なお、いずれも半年ごとの申請となります。
(*1)短時間労働者とは、1週間あたりの労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
②障害者トライアル雇用奨励金
障害者の雇い入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者をハローワークの紹介により、一定期間(原則3カ月間)試行雇用を行う場合に助成するものです。障害者の雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ作りや就職を促進することを目的としています。
対象者1人あたり、最大で月額4万円×3ヵ月分が支給されます。
上記以外にも、障害者雇用や職場定着に向けた人的支援など、さまざまな助成金制度をご利用いただけます。ただし、助成金制度についてはそれぞれ支給要件があります。
詳細については、事業所管轄のハローワークにご相談ください。
●職場実習について
「障害者にどんな仕事を任せたらいいのかわからない」「障害者と接したことがないので不安です」「障害者を雇用するには、どのような環境整備や配慮をしたらいいのでしょうか?」など、障害者雇用に戸惑われる企業様も多いかと思います。
障害者の方も「仕事をうまくやっていけるだろうか?」「職場に馴染めるだろうか?」「職場環境はどうなっているんだろうか?」などの不安を抱えておられます。
そこで、障害者を雇用する前に、職場実習を行うことをお勧めいたします。
実習生を受け入れ、障害者が仕事をする姿に接することで、障害者の特性や能力を知ることができたり、自分の職場にも障害者に適した仕事があることを発見したりするなど、障害者雇用に対する認識を深めることができます。お互いの不安を解消するためにも、是非、ご検討をお願いいたします。
●職場定着に向けて
障害者を雇用したのに、職場に定着出来ず数ヶ月で辞めてしまうと、企業様にとってもマイナスになってしまいます。障害者の職場適応・職場定着を援助するため、支援員が職場を訪問して直接支援を行います。必要に応じて定期的な訪問をすることも可能です。障害者の方への支援はもちろん、事業主や職場の従業員の方へも、障害者についての理解や支援のノウハウについてアドバイスを行い、お互いに働きやすい職場環境作りをお手伝いします。
よろしく、お願いいたします。