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障害福祉サービス事業

就労移行支援 ​ジ

企業様へ

就労移行支援事業所のジョインです。
 よろしくお願い申し上げます。

企業様へ

●ジョインについて

ジョインは、国の法律に基づいて行われる「障害福祉サービス事業」の中の「就労移行支援事業」を行う事業所です。

就職を希望されている病気や障害のある方を対象に就職のためのさまざまな訓練(パソコン操作、デザイン作成、ビジネスマナー、履歴書の書き方、面接練習など)を行っています。

ジョインは、病気や障害をお持ちの皆様が、楽しく仕事ができるようになり、自立した人生をおくっていただくこと。企業様や社会の皆様に、ともに生きる仲間であることを理解していただくことを目指しています。

 

●障害者雇用率制度について

障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められており、すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用しなければならないとされています。平成30年4月1日から以下のとおり、障害者の法定雇用率が引き上げられました。

 

 

 

 

これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。

 

●障害者雇用の助成金制度

※ 以下の内容は、2019年12月時点で公開されている厚労省ホームページに記載されているものです。支給要件や助成額の詳細、その他の助成金については、最寄りのハローワークでご確認下さい。

 

① 特定求職者雇用開発助成金

〇特定就職困難者コース

 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

〇発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

 発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
 事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

​〇障害者初回雇用コース

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

②トライアル雇用助成金

​〇障害者トライアルコース

 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

​〇障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

●職場実習について

「障害者にどんな仕事を任せたらいいのかわからない」「障害者と接したことがないので不安です」「障害者を雇用するには、どのような環境整備や配慮をしたらいいのでしょうか?」など、障害者雇用に戸惑われる企業様も多いかと思います。

障害者の方も「仕事をうまくやっていけるだろうか?」「職場に馴染めるだろうか?」「職場環境はどうなっているんだろうか?」などの不安を抱えておられます。

そこで、障害者を雇用する前に、職場実習を行うことをお勧めいたします。

実習生を受け入れ、障害者が仕事をする姿に接することで、障害者の特性や能力を知ることができたり、自分の職場にも障害者に適した仕事があることを発見したりするなど、障害者雇用に対する認識を深めることができます。お互いの不安を解消するためにも、是非、ご検討をお願いいたします。

 

●職場定着に向けて

障害者を雇用したのに、職場に定着出来ず数ヶ月で辞めてしまうと、企業様にとってもマイナスになってしまいます。障害者の職場適応・職場定着を援助するため、支援員が職場を訪問して直接支援を行います。必要に応じて定期的な訪問をすることも可能です。障害者の方への支援はもちろん、事業主や職場の従業員の方へも、障害者についての理解や支援のノウハウについてアドバイスを行い、お互いに働きやすい職場環境作りをお手伝いします。

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よろしく、お願いいたします。

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